こどもNISAの口座からお金を、理由を問わず引き出せるのは、高校を卒業する年の1月からです。それまでは、決められた理由があるときだけ引き出せます。中学に上がる年より前に出せるのは、災害などやむを得ない事情で全額を出すときだけで、一部だけを出すことはできず、そのとき口座は閉じます。中学に上がる年からは、教育費や生活費にあてる場合に限り、書類を出して一部を出せます。この記事では、この区切りと例外、その間にできること・できないことを順に説明します。
引き出せるのは、いつから?

理由を問わず引き出せるようになるのは、高校を卒業する年の1月1日からです。それまで、つまり高校を卒業する年の前年12月までは、決められた理由があるときだけ引き出せます。
区切りは、誕生日ではなく学年です。条文の基準は、その年の3月31日時点で18歳かどうかで、これは学年の区切りと同じ数え方です。ここでいう学年は、生まれた年度のこと(4月2日から翌年4月1日生まれが同じ年度)です。留年などで実際の学年が変わっても、区切りは変わりません。高3の1月から、と覚えてください。
生まれ月で変わることはありません。4月生まれでも3月生まれでも、同じ学年の子どもは、同じ年の1月に引き出せるようになります。
口座の中の投資信託(多くの人のお金をまとめて運用する商品)を売ったお金や、分配金も、同じ日まで引き出せません。売ること自体はできるので、それはあとの節で説明します。制度の全体は、こどもNISAとは? 仕組みだけを3分でにまとめています。
こどもNISAを、中学に上がる年より前に引き出せる場合は?

災害など、やむを得ない事情があるときだけ、中学に上がる年より前でも引き出せます。政令で決められている事情は、次の5つです。
- 住んでいる家が、災害で全壊・半壊・床上浸水などの被害を受けた
- 子どもを扶養している人(多くの場合は親)の、1年間の医療費が200万円を超えた
- 扶養している人が、死別や離婚などでひとり親になった
- 子ども本人か、扶養している人が、特別障害者になった
- 扶養している人が、勤め先の倒産や解雇などで失業した、または経営の悪化で事業を廃止した
手続きは、税務署長の確認を受けた書面を、事情が起きた日から1年以内に証券会社へ提出します。
この場合の払出しは、全額です。一部だけを出すことはできません。引き出したとき、こどもNISAの口座は閉じます。
口座を閉じたあとに、また新しくこどもNISAの口座を開くことを禁じる規定は、法律にはありません。ただし、こどもNISAについてこの点を明記した財務省・金融庁の資料は、2026年9月時点ではありません。
こどもNISAの引き出しは、中学に上がる年から何が変わる?
中学に上がる年の1月1日、つまり小学6年生の年度の1月からは、例外が1つ足されます。原則が解けるわけではなく、引き出せる理由が1つ増える、という形です。
足されるのは、教育費または生活費の支払いにあてるための払出しです。たとえば入学金や授業料は、財務省の資料に例として挙がっています。
災害などのときと違い、一部だけを出せます。こどもNISAの口座はそのまま続きます。
手続きは親権者などが行い、子ども本人の同意を示す書類を添えます。
金額や回数の上限、領収書などの証明書類の添付は、法令に定めがありません。実際にどの書類を出すかは、証券会社の案内で決まります。2026年9月時点では、確認した4社とも、払出しの手続きの案内はまだ出していません。制度は2027年1月に始まり、楽天証券のこどもNISAの口座開設の受付は2026年10月に始まる予定です。口座を開くまでの手順は、逆算カレンダーの記事で説明しています。
こどもNISAは、引き出せない間も売ることはできる?

できます。「引き出す」と「売る」は、別のことです。
こどもNISAの口座では、制限の期間中でも投資信託を売れます。売った代金と、分配金(投資信託から支払われるお金)は、こどもNISAの口座と同時に作られる「特定課税未成年者口座」に入ります。現金の置き場になる口座です。
この現金の置き場の口座からの払出しにも、同じ制限がかかります。中に入ったお金は、こどもNISAで投資信託を買うことにだけ使えます。課税口座(NISA以外の、利益に税金がかかる口座)での買付にも使えません。
売ったあと、再び買うことはできます。口座の中で売って、また買う、という動きはできます。外に出すことだけができません。なお、投資信託には値動きがあり、売るときに買値より下がっていることもあります。
災害などの事情で全額を出すときは、この現金の置き場の口座も、こどもNISAの口座と一緒に閉じます。
親でも引き出せない、という点は、学資保険と比べたときの違いのひとつです。その比較はこどもNISAと学資保険、生まれたばかりの子にどっちを選ぶ?に書いています。
こどもNISAを途中で引き出したら、非課税枠はどうなる?
こどもNISAには、1年に買える上限と、全部でいくらまで持てるかの上限があります。1年に買える上限は60万円で、年間投資枠といいます。全部で持てる上限は600万円で、非課税保有限度額といいます。
年間投資枠は、売っても払い出しても、その年の分は戻りません。
非課税保有限度額は、前年の12月31日の時点で口座にある投資信託の買値で測ります。そのため、売った分や払い出した分は、翌年からその買値の分だけ枠に戻ります。
こどもNISAの口座を途中で閉じて引き出すことはできる?

できます。ただし、税金がかかります。
まず、認められた払出しには税金がかかりません。災害などの事情での全額の払出しも、中学に上がる年からの教育費・生活費のための払出しも、非課税のままです。
それ以外の理由でお金を出したいときは、こどもNISAの口座そのものを閉じます。閉じると、中身のお金は出せます。ただし、非課税ではなくなります。口座を開設してから閉じるまでに増えた分の全部に、税金がかかります。
税金がかかるのは、増えた分だけです。入れたお金(元本)にはかかりません。増えた分とは、売って出た利益、受け取った分配金、それから、まだ売っていない投資信託が買値より値上がりしている分(含み益)の3つです。増えていなければ、税金はかかりません。
たとえば、300万円を入れて360万円になっていたら、税金がかかるのは増えた60万円で、約12万円です。元の300万円には税金はかかりません。
税率は20.315%です。内訳は所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%、住民税5%で、利益の約2割にあたります。この税金は、証券会社が口座を閉じるときに差し引きます。これを源泉徴収といいます。
課税されるかどうかは、年齢ではなく、要件に合うかどうかで決まります。中学に上がる年より前でも、災害などの事情なら非課税です。中学に上がる年からでも、認められた理由以外で口座を閉じて出せば課税されます。
こどもNISAを引き出せる年と、大人のNISAになる年は同じ?

引き出せる時期は、生まれ月で変わりません。ただ、大人のNISAに変わる時期は、同じ学年でも1年ずれる子がいます。引き出せる年と、大人のNISAになる年は、別の基準で決まるからです。
引き出せる年は、高校を卒業する年です。基準は、その年の3月31日時点の年齢、つまり学年です。
大人のNISAになる年は、その年の1月1日の時点で18歳以上になった年です。数えるのは、1月1日の時点で何歳かです。学年ではなく、誕生日で決まります。この年から、同じ口座がそのまま大人のNISAのつみたて投資枠(積立で投資信託を買う枠)に変わります。手続きは要りません。
1月3日から4月1日までに生まれた子どもは、高校を卒業する年の1月1日にまだ17歳なので、大人のNISAに変わるのは翌年です。その年は子どもの枠(年60万円)のままで、手続きは要りません。それ以外の誕生日の子どもは、引き出せる年と大人のNISAになる年が同じ年になります。
| 誕生日 | 引き出せる年 | 大人のNISAになる年 |
|---|---|---|
| 4月2日〜1月2日生まれ | 高校を卒業する年の1月から | 同じ年の1月から |
| 1月3日〜4月1日生まれ | 高校を卒業する年の1月から | 翌年の1月から |
引き出せるようになっても、口座は閉じません。そのまま持ち続けて、大人のNISAとして続けていくことができます。
関連記事:こどもNISAは18歳になったらどうなる? 口座はそのまま、本人の手に移る
よくある質問
- 親の海外転勤で家族そろって出国したら、こどもNISAの口座はどうなりますか?
-
出国の日の前日までに、継続適用届出書を証券会社に出せば、口座を続けられます。子どもの口座の場合、親の転勤命令が理由でもかまいません。継続適用届出書を出さずに出国すると口座は閉じますが、閉じるまでに増えた分に課税はありません。
- 口座の中の投資信託を、売らずにそのまま誰かにあげることはできますか?
-
高校を卒業する年の前年12月までは、こどもNISAの口座の中の投資信託を贈与することはできません。この期間でも、口座の中で売ることと、再び買うことはできます。
- 口座を閉じて引き出して税金がかかったとき、確定申告は要りますか?
-
差し引かれた税金の分は、確定申告の計算から除外できます。税金は、証券会社が口座を閉じる時点で差し引きます。差し引いた月の翌月末までに、証券会社から報告書が届きます。
出典を見る(16本)
- 租税特別措置法 第37条の14・第9条の8(2027年1月1日施行版)(確認日 2026-09-06)
- 学校教育法 第17条・学校教育法施行規則 第59条(確認日 2026-09-05)
- 租税特別措置法施行令 第25条の13(2027年1月1日施行版)(確認日 2026-09-05)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱(確認日 2026-09-05)
- 財務省 令和8年度税制改正(冊子)(確認日 2026-09-05)
- 租税特別措置法施行規則 第18条の15の3(2027年1月1日施行版)(確認日 2026-09-05)
- 楽天証券 こどもNISAとは?(確認日 2026-09-05)
- SBI証券 NISA植田道場 こどもNISAの年齢別活用法(確認日 2026-09-05)
- 三菱UFJ eスマート証券 こどもNISA(確認日 2026-09-05)
- 松井証券 プレスリリース 2026年9月3日(確認日 2026-09-05)
- 金融庁 NISA特設ウェブサイト 資産形成の基本(確認日 2026-09-06)
- 復興財源確保法 第28条(2027年1月1日施行版)(確認日 2026-09-06)※復興特別所得税の上乗せは、2047年12月31日までに行う徴収に限られる
- 防衛財源確保法 第5条の9・第5条の26(2027年1月1日施行版)(確認日 2026-09-06)
- 地方税法 附則 第35条の3の3・第71条の49(2027年1月1日施行版)(確認日 2026-09-05)
- 金融庁 令和8年度税制改正について(確認日 2026-09-05)
- 金融庁 アクセスFSA 2026年2月号(確認日 2026-09-05)
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載せている条件は各社の公式ページで確認したものです(確認日 2026年9月18日。楽天証券は9月20日)。各社が変えることがあるので、申し込む前に公式ページで確認してください。こどもNISAの口座は、受付が2026年10月からです。
最終確認日: 2026年9月6日

