名義は誰か、何が買えるか、いつ引き出せるか、18歳のあとどうなるか。金額の話は最後に置いて、仕組みだけをこの順で説明します。
こどもNISAは、子ども名義の「非課税の口座」

こどもNISAは、2027年1月に始まります。対象は0歳から17歳まで、正確には、その年の1月1日に18歳未満の子どもです。
子どもの名前で持つ、非課税の口座です。非課税とは、増えた分に税金がかからないことです。ふつうは、投資で利益が出ると税金がかかります。この口座の中で出た利益には、かかりません。
NISAは、大人向けにすでにある、投資の利益に税金がかからない口座の制度です。こどもNISAは、その子ども版だと考えると近いです。
名義は、親ではなく子ども

口座の名義、つまり口座の持ち主は、子ども本人です。親の口座の中に子どもの枠ができるのではなく、子どもの名前の口座を開きます。0歳、つまり生まれた年から開設できます。
手続きをするのは、親権者などです。親権者は、多くの場合、父母のことです。子ども本人がまだ小さくても、代わりに手続きができます。
買えるのは投資信託だけ。株は買えない

こどもNISAで買えるのは、大人のNISAの「つみたて投資枠」で買える投資信託と、同じ基準で選ばれたものです。投資信託は、たくさんの会社の株などをひとまとめにした商品です。つみたて投資枠は、大人のNISAで毎月コツコツ買っていくための枠です。
基準は、長く積立と分散を続けるのに向いていることです。積立は、毎月決まった額を買い続けること。分散は、ひとつの会社や国に偏らせないことです。金融庁に届け出られたものが対象で、たとえば全世界の株式に投資するもの、アメリカの株式(S&P500)に投資するもの、日本の株式(日経平均・TOPIX)に投資するもの、などがあります。
株を1社ずつ選んで買うことはできません。大人のNISAにある成長投資枠、つまり株なども買える枠は、こどもNISAでは使えません。
どの投資信託を扱うかは、証券会社ごとに違います。こどもNISAでどれを扱うかは、2026年10月以降に各社が公表する見込みです。
関連記事:はじめてのNISA|こどもNISAの前に、親が知っておく4つのこと
税金がかからないのは「増えた分」
税金がかからないのは、売って出た利益(売却益)と、受け取る分配金です。分配金は、投資信託から定期的に受け取れるお金です。入れたお金の元の部分ではなく、そこから増えた部分が対象です。
ただし、投資信託には値動きがあります。増える年もあれば、減る年もあります。入れたお金より残高が少なくなる、元本割れのおそれもあります。非課税になるのは増えた分だけで、減らないという意味ではありません。
引き出せるのは、高3の1月から

こどもNISAのお金は、原則として、高校を卒業する年の前年12月まで引き出せません。引き出せるようになるのは、高校を卒業する年の1月1日からです。区切りは誕生日ではなく、学年です。高3の1月から、と覚えておけば近いです。これは、手続きをする親権者でも同じです。
中学に上がる年からは、条件つきの例外が1つ増えます。災害など、やむを得ない事情のときの例外もあります。例外の中身は、こどもNISAは、いつから引き出せる? 区切りは誕生日ではなく学年で説明します。
18歳で終わらない。同じ口座が大人のNISAになる
18歳で口座が終わるわけではありません。その年の1月1日の時点で18歳以上になっていれば、その年から、同じ口座がそのまま大人のNISAのつみたて投資枠に変わります。数えるのは誕生日ではなく、1月1日です。
別の口座に移す手続きはいりません。新しく口座を作る必要もなく、口座は1つのままです。0歳から始めた口座が、そのまま大人の口座として続きます。
関連記事:こどもNISAは18歳になったらどうなる? 口座はそのまま、本人の手に移る
上限は年60万円。目標ではない
1年に入れられるのは60万円までで、これを年間投資枠といいます。月にすると5万円です。口座全体で非課税のまま持てる上限は600万円で、これを非課税保有限度額といいます。入れ方は積立だけで、まとまった額を一度に入れることはできません。
積立は、毎月同じ金額で買う仕組みです。価格が下がった月は同じ金額でより多くの口数を買え、上がった月は少なくなります。だから、下がった時期も積立を続けることに意味があります。この買い方をドル・コスト平均法といいます。
下がっている月に積立が実行されたら、ラッキーだと思うくらいが気が楽です。
60万円は上限であって、目標ではありません。使い切らなくても口座は開けますし、少額でも非課税の口座であることは変わりません。月3,000円なら、1年で36,000円です。月5,000円なら、1年で60,000円です。
そのお金、どこから来た?
口座に入れるお金は、もともと誰のお金かで、税金の扱いが変わります。
お年玉やお祝い金は、社会通念上相当な範囲なら、贈与税はかかりません。贈与税は、人からお金や財産をもらったときにかかる税金です。子どもがもらったお金を、子どもの口座に入れる。これだけなら、贈与税の話は出てきません。
親や祖父母が自分のお金を入れる場合は、子どもへの贈与にあたります。子どもが1年に受け取る贈与の合計が110万円までなら、贈与税はかかりません。親からの分も祖父母からの分も、子どもの側で合わせて数えます。「教育費だから贈与税はかからない」という扱いは、口座に積み立てるお金には使えません。
始まるのは2027年1月、受付は2026年10月から

制度が始まるのは、2027年1月です。口座の受付は、2026年10月に始まる予定です。
毎月いくらから積み立てられるかは、制度に決まりがありません。金融機関ごとに決まります。大人のNISAでは、100円から積み立てられる証券会社があります。こどもNISAでいくらからになるかは、各社の受付が始まるころに分かる見込みです。
学資保険の代わりに、という選び方もある

比べるものではありませんが、学資保険の代わりが要る場面はあります。健康上の理由で入れなかった。時期を逃して入りそびれた。入ったけれど足りない。そういうとき、こどもNISAを代わりに使う、という選び方もあります。学資保険との違いは、別の記事にまとめています。
関連記事:こどもNISAと学資保険、生まれたばかりの子にどっちを選ぶ?
出典を見る(12本)
- 租税特別措置法 第37条の14・第9条の8(2027年1月1日施行版)(確認日 2026-09-04)
- 財務省 令和8年度税制改正(確認日 2026-09-04)
- 金融庁 つみたて投資枠対象商品(届出一覧 2026年8月31日更新)(確認日 2026-09-04)
- 楽天証券 こどもNISAとは(確認日 2026-09-04)
- SBI証券 NISA植田道場 こどもNISAの年齢別活用法(確認日 2026-09-04)
- 金融庁 NISA特設ウェブサイト 資産形成の基本(確認日 2026-09-03)
- 金融庁 アクセスFSA 2026年2月号(確認日 2026-09-04)
- 金融庁 令和8年度税制改正について(確認日 2026-09-04)
- 国税庁 タックスアンサー No.4405(確認日 2026-09-03)
- 国税庁 タックスアンサー No.4402(確認日 2026-09-03)
- 楽天証券 つみたて投資枠(確認日 2026-09-03)
- SBI証券 投資信託(確認日 2026-09-03)
ネットで口座を開ける証券会社(親のNISA)
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載せている条件は各社の公式ページで確認したものです(確認日 2026年9月18日。楽天証券は9月20日)。各社が変えることがあるので、申し込む前に公式ページで確認してください。こどもNISAの口座は、受付が2026年10月からです。
最終確認日: 2026年9月6日

